平成15年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住のように供する住宅用の家屋の新築もしくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
この特例の適用を受けるには、次の要件のいずれにも該当する必要があります。
次の要件のいずれかに該当するほか「住宅取得等資金の非課税」の「受贈者の要件」の2、5、6、7及び8の要件のいずれにも該当する必要があります。
要件 |
1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人であること。 |
2. 贈与を受けた時に贈与者の孫であること。 |
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。 また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
A 新築または取得の場合の要件
次の要件のほか「住宅取得等資金の非課税」の「ロ 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の要件」「A 新築又は取得の場合の要件」の2要件に該当する必要があります。
要件 |
新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 |
B 増改築等の場合の要件
次の要件のほか「住宅取得等資金の非課税」の「ロ 住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築の要件」の「B 増改築等の場合の要件」の2及び3の要件に該当する必要があります。
要件 |
増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。 |
(注) 「新築」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものが含まれます。
また、「増改築等」には、贈与を受けた年の翌年3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものが含まれます。
なお、「取得」の場合には、これらの状態にあるものが含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のための金銭を建物住宅又は分譲マンションの取得の対価に充てている場合にあっても、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその引渡しを受けていなければ、この特例の適用を受けることはできません。