相続税精算課税

この制度は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対して、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択した年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(一般の贈与)への変更はできません。

この制度を選択した贈与者である父母や祖父母が死亡した時の相続税の計算上、この制度を適用した贈与財産の価額を相続財産に加算して、相続税額を計算います。


1. 適用対象者

贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の者(父母や祖父母)であると。

受贈者:贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫であること。


2. 税額の計算

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以降、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。

その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特例控除を控除している場合は、残額が限度額になります)を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて算出します。

その制度を選択した受贈者が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計価額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税額を計算します。


3. 適用手続

相続税精算課税を選択しようとする受遺者(子又は孫)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書提出期限)までに納税地の所轄税務署長に「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することが必要です。