相続、遺贈等によって財産を取得した人ごとに課税価格を計算します。
課税遺産総額は、上記1で計算した各人の課税価格の合計額から基礎控除を差し引いて計算します。
相続人等が法定相続分に応じて取得したものと仮定して、各人ごとの取得金額(A)を計算します。各人ごとの取得金額にそれぞれの相続税の税率を掛けた金額を計算し、その各人ごとの金額を合計します。 この合計した金額を「相続税の総額」といいます。
課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が、各人の納付すべき税額になります。